ご旅行条件書 ※お申し込みの前に必ずお読み下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||
1.募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社マイウェイ(大阪府知事登録第2-1138号 以下「当社」といいます)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 ■大阪本社 〒532-0002 大阪市淀川区東三国6丁目1番30号(東三国コボリマンション2F) 国内旅行業務取扱管理者:岡田信次、北井宏明 ■東海営業所 〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目16番15号(伏見DOビル8F) 総合旅行業務取扱管理者:佐藤信宏 |
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2.旅行の申込み及び契約成立 (1)お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金または取消料・変更料の一部または全部として取り扱います。 (2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申込みを受け付けます。この場合予約の時点では契約が成立しておらず、お客様は当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込金書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 (3)お客様との契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。通信契約の場合は当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立いたします。 (4)お申込金
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3.旅行代金のお支払 旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。 |
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4.旅行内容の変更 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ、円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。 |
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5.旅行代金の変更 (1)当社は利用する運輸機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様その旨を通知いたします。 (2)第6項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加又は減少するときは、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。 |
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6.お客様による旅行契約の解除 (1)お客様は第8項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 (2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a.契約内容の重要な変更が行われたとき。 b.第5項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 c.天災地変、気象条件、暴動、輸送、宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 d.当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき。 e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能になったとき。 |
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7.当社による旅行契約の解除及び催行中止 (1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 (2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 b.お客様が病気その他の事由により当該旅行に耐えられないと認めたとき。 c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d.お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。(最少催行人員は特に明示していない限り2名様とします。)この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。(この場合の判断は当社にてさせていただきます。) f.天災地変、気象条件、暴動、輸送、宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与しないし得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。 (3)当社は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)の金額を払い戻しいたします。 |
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8.お客様による旅行契約の解除及び催行中止 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
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9.添乗員等 個人型プランのため添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 |
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10.旅程補償 (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金をお客様に支払います。 ◆次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災事変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令 e.欠航、不通、休業等運送、宿泊機関等のサービス提供の中止 f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運行サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全保障のための必要な措置 ◆次表下欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。 (2)本項(1)にかかわらず、当社が1つの主催旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。又、ひとつの主催旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
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11.特別補償 (1)募集型企画旅行約款により、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。 (2)国内旅行損害保険加入のおすすめ 安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられるとをおすすめいたします。 |
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12.旅行条件・旅行代金の基準 この旅行条件はホームページ掲載日を基準としています。又、旅行代金はホームページ掲載時に有効な運賃・規則を基準として算出しています。 |
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13.その他 (1)その他この旅行条件によるほか、標準旅行業約款の募集型企画旅行の部の定めるところによります。 (2)リフト券利用について、自動改札システムを導入しているスキー場では、ICパス利用保証金やスキー場保険として500〜1,000円が必要になる場合があります。 (3)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として「消費税等諸税」が課せられます。 (4)降雪、道路状況やその他の事由で定刻どおりに運行されなかった場合でも、それに係るタクシー代、宿泊代などの請求には一切応じられません。 (5)現地にてかかる宿泊施設使用料やレンタル保険代などは、現地施設が定めるところによります。また施設によりその金額が異なることをご了承下さい。 |
※代理店様はこちらのご旅行条件書をプリントアウトしご利用下さい。